令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(前回の報酬改定も振り返ります)

2021年4月より報酬(※事業所に対して国から支払われる公費)が改定されました。
報酬改定は3年毎に行われ前回の報酬改定(2018年~2021年)では
①放課後等デイサービスに報酬区分(新たな指標に該当する児童が50%を超える場合を区分1、それ以外は区分2)を導入
②就労継続支援事業B型には工賃の平均額によって報酬を階層的に評価(高賃金ほど高い報酬)など当法人で運営している
事業にも大変大きな影響を及ぼしました。
例えば、放課後等デイサービスの変更内容では「指標該当に判定する児童に手厚い報酬」という考え方は問題ありませんが
その判定項目はADL(生活に必要な動作など)が中心となり発達障がいの児童などはほぼ該当にならない判定となってしまいます。
就労継続支援事業B型の「工賃平均額の実績による評価」は確かに大きな実績に対する評価(インセンティブの導入)だと思います。
しかし、平均額という算出になってしまうと毎日来られる利用者も1名、月に1日来られる利用も1名となります。
このような場合精神障がいの割合が多い事業所は月の利用日数が少ない利用者が多い傾向から平均額が減少してしまいます。
また、手厚い支援を必要とする利用者が多い、障がいの特性や体力上短時間労働しかできない利用者が多い、
この様な利用者に対しても「働く」事を支援してきた事業所はこの改定内容ではほとんどが減算となりました。
この4月からの改定(2021年~2024年)では、大まかな内容は前回の改定内容を踏襲しつつも様々な変更点がありました。
事業別に紹介すると大変なボリュームとなるため全体像を要約すると「障害支援区分4~5」「医療的ケア」などの利用者に
対しての報酬を引き上げ、それ以外の利用者への報酬は大幅な引き下げと言えます。
前回の報酬改定同様、手厚い支援が必要な利用者に対しての報酬引き上げは評価できますが、かたや軽度の利用者の引き下げは
利用者の選別(事業所が利用者を選ぶ)や利用の抑制につながる事を懸念してしまいます。
すべての利用者が安心して利用できる事業の体系や報酬(加算ありきでなく基本報酬で運営が成り立つ水準)となる様に
是非検討していただきたいと思います。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です